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過払い金返還請求の期限「最後の取引から10年間」で時効?

過払い金返還請求時効・期限のイメージ
「過払い金返還請求」という言葉を最近広告やネットで見かけたことがある方は増えているかも知れません。

かつて金融機関から借入を行っていた人であれば、もしかしたら「過払い金返還請求」を行うことができるかもしれません。

ごく簡単にご説明すると、金融機関で借りた債務(借金)の利息で、払いすぎてしまった分のお金のことを「過払い金」といいます。

きちんとした手続きを踏めば、この「過払い金」は手元に返ってきます。それは、ケースによっては何十万円にもなることもあります。

参考:過払い金とは

 

しかし、この過払い金返還請求には権利の消滅期限が「最後の取引から10年間」と定められています。

 

そこで、この過払い金返還請求の期限について、具体的に説明をしていきます。返還請求を検討している方はしっかりと確認してください。

 

■過払い金返還請求について

過払い金返還請求は、専門用語を使うと「不当利得返還請求権」と言い、民法703条、704条に規定されています。簡単に説明をすると、金融機関などに払いすぎた利息を取り戻すための手続きのことです。

 

債務整理の1つとして区分されることもありますが、この返還請求は借金を免除してもらう自己破産や借金額を減額してもらう個人再生などとは異なり、あくまで権利を主張しているにすぎないので、借金を完済していて、取引が終わっていれば、ブラックリストに登録される等のデメリットがないのでご安心ください。ただし、完済していない状態で過払い金返還請求をすると何らかの信用情報が記載されるケースがあります。

このあたりは少し複雑なので、気になる方は弁護士に予めご相談いただくとよいかと思います。

参考:過払金返還請求は、ブラックリストにのる?消せる?確認方法は?

 

過払い金とは?

そもそも過払い金とは、「金融機関等の貸主に払いすぎた利息」のことを言います。2010年6月以前は、貸金業者を取り締まる法律として「利息制限法」「出資法」の2つが存在しました。それぞれの最高利率は、利息制限法が20.0%(10万円以下の借入時)で、出資法が29.2%(借入金額に関係なし)でした。この金利差が「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

 

そして、多くの貸金業者は「出資法」による利率にて貸出をしており、25%以上に設定していました。しかし2010年6月に貸金業法が改正され、「利息制限法」の利率に一本化されました。その結果、過去に利息制限法以上の利率で返済をしていた人に「過払い金」が発生したのです。これが過払い金のあらましです。

 

詳細は、こちらの記事をご覧ください:
『グレーゾーン金利』を分かりやすくいうと?過払い金の仕組み

 

過払い金返還請求とは?

2010年6月以降の法改正により、「過払い金」が発生していた借主は、借入先である金融機関等に過払い金の返還を求める手続きができるようになりました。これが「過払い金返還請求」と呼ばれるものです。

 

この返還請求での手続きは、まず今まで適用されていた金利(出資法:最高金利29.2%)から、現在の金利(利息制限法:最高金利20.0%)の差を出します。そして、借入期間に当てはめ、差額を計算します。最後に、その金額を返還するよう、金融機関に請求するものです。

 

この手続きを取ることで、すでに返済が完了している場合は過払い金を返還してもらえるようになります。また、現在も取引が続いている場合は、借入金額から差額を引いてもらえます。

 

■過払い金返還請求権の消滅期限(時効)について

過払い金返還請求権には、消滅期限(時効)が設けられています。その期限は「10年間」です。これは「不当利得返還請求権」の消滅期限が、10年間と定められているためです。したがって、この消滅期限までに返還請求を行わければなりません。

 

そこでこの「消滅期限」について詳しく説明をしていきます。

 

消滅期限の起算点は「取引完了時」

過払い金返還請求権の消滅期限は「10年間」ですが、「いつから10年間なのか?」という起算点は借主の強い関心事でしょう。この答えは、「貸金業者と最後の取引があった時点」です。つまり、「取引完了時」が起算点となっています。決して、貸金業者との取引が始まった時点ではないので、間違わないようにしてください。

 

なお、「取引完了時」が起算点であるため、現在も取引をしている借主は、過去の過払い金を請求できる可能性が高いです。逆に一度でも完済していると、その完済した時点が「取引完了時」として見られる可能性もあります。過払い金返還請求をする場合は「いつ取引が完了したのか?」に注意を払うといいでしょう。

 

一度完済してから再度借入した時の起算点

一度でも完済していると、その完済した時点が「取引完了時」としてみなされることが多いです。しかし、同じ金融機関から後日借入をしている場合、完済前の取引と完済後の取引が「1つの契約」としてみなされることもあります。この場合、消滅期限の起算点が後者の「取引完了時」になります。

 

ただし、完済前の取引と完済後の取引が「1つの契約」として見られるかどうかは、裁判所の判断によって変わります。裁判所は取引内容や経緯、間隔の長さなどを考慮して、1つの契約なのか、別々の契約なのかを判断します。そのため、一度完済しており、それから再度借入をしている借主は、過払い金請求に強い弁護士に相談をすることがオススメです。

 

なお、ここで「司法書士ではだめなの?」という疑問を抱かれる方もいらっしゃると思います。

しかし、司法書士では「限界」が存在するため、弁護士に依頼したほうが間違いはありません。

この点については、下記にて詳しく解説しています。

過払い金返還請求は、弁護士と司法書士どっちに依頼すべき?

 

■返還請求権の消滅期限を延長する請求方法

過払い金返還請求権の消滅期限は10年間と定められていますが、この期限を延長する方法もあります。正確には時効期限を止める手続きですが、「裁判上の請求方法」「裁判外の請求方法」の2つがあります。それぞれ特徴が異なるので、理解をしておきましょう。

 

裁判上の3つの請求方法

返還請求の消滅期限を延長する方法の1つ目に「裁判上の請求方法」があります。この請求をすると、消滅期限を「一から始め直す」ことができるようになります。したがって、再度10年間の消滅期限が設けられるようになるのです。

この裁判上の請求方法は、以下の3つに分かれます。

  1. 訴訟を提起する方法
  2. 支払督促を申立てる方法
  3. 民事調停を申立てる方法

 

まず「訴訟の提起」です。こちらは裁判所に対して、「過払い金請求の民事訴訟」を提起する方法です。提起後の判決にて、借主の債権を確定することが可能です。

 

次に「支払督促の申立て」です。こちらは裁判所に対して「過払い金の督促状」を貸金業者に送付するように申立てる方法です。貸金業者から異議申し立てがなければ、強制執行を行えます。

 

最後に「民事調停の申立て」です。裁判所に対して、貸金業者との「過払い金の民事調停」を申立てる方法です。和解によって過払い金の紛争解決を目指します。

 

裁判上の請求方法には、以上の3つがあります。借主の状況等に合わせて請求方法を検討するといいでしょう。

これには弁護士に状況を詳しく相談し、戦略を立てる必要もあります。ですから、過払い金は弁護士に相談することがいずれにしても必要となってきます。

 

裁判外の請求方法

返還請求の消滅期限を伸ばすために、「裁判外での請求方法」もあります。こちらは、とりあえず「貸金業者に対して、過払い金の返還請求をする」方法です。過払い金返還請求をすると、その請求から6カ月間は消滅期限が延長されることになります。

 

ただし、万が一の場合に備えて、請求をした事実を裁判所等で証明できるようにしておく必要があります。こういった場合には「内容証明郵便」が有効です。延長期間は裁判上の請求よりも短いですが、すぐに対応が必要な場合は「裁判外の請求方法」に頼るケースもあります。

 

■まとめ:過払い金返還請求は弁護士に相談を

過払い金返還請求権の消滅期限について詳しく見てきましたがいかがでしょうか。この消滅期限のポイントとして、「期限は10年間」、「起算点は取引完了時」、「消滅期限は延長可能」の3つを覚えておくといいでしょう。

2006年に貸金業法が公布されてちょうど2016年で10年となります。ですから、過払い金の消滅期限(時効)を迎える方が大勢いらっしゃるはずです。

過払い金請求を検討している方は、弁護士という心強い専門家を見方につけておけば成功しやすくなること間違いありません。

 

埼玉県越谷市にある当エクレシア法律事務所は、過払い金返還請求も対応している法律事務所で、埼玉県越谷市の南越谷・新越谷駅から徒歩3分ほどのところにあります。債務整理の相談実績が多数あり、過払い金返還請求も受け付けておりますので、まずはお電話・メールにてご相談ください。ご予約をおとりできます。

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