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【会社破産】をご検討の経営者の方へ『弁護士』がお力になります

会社破産・会社整理は弁護士に相談のイメージ

■会社整理・廃業をご検討の際は弁護士がお力になります

 

様々な想いを込めて起業あるいは事業を継承された経営者の方なら、会社破産・会社整理というのはとても酷な判断です。

しかし、赤字が続き経営難となり、債務超過で支払い不能となった場合に必要な手続きや様々な疑問があって、なかなか踏み出せないということもあるでしょう。しかし、弁護士による「債務整理」によって会社破産することは、経営者ならびに従業員の方が更に路頭に迷うことなく人生をやり直すきっかけになることもあります

まずは会社破産の大まかな流れを確認し、その後で、気になる点を一つずつチェックしていきましょう。

 

〇会社破産のおおまかな流れ

 

1:相談と状況分析

会社の業績が悪化してきたら、できる限り早めのご相談をおすすめします。早めに対処すれば、破産を回避して事業を再生できる場合もあります

まずは、経営者からの徹底したヒアリングを実施するとともに、現段階で保有している会社の債権債務関係を徹底確認します。

 

2:受任通知の送付

正式に企業から弁護士が受任を受けたら、今度は関係取引先に対して一斉に受任通知を送付するとともに、債権調査を行います。これにより、取引先に対する支払い関係を停止させます。取引先からの問い合わせについては、すべて弁護士が代理人となって対応するため安心です。債権者から提出された債権調査票と現在企業が保有している売掛金とを比較検討し、再建が難しいと判断される場合はそのまま破産手続きに入っていきます。

 

3:破産手続き

破産することが決定的となった場合にすべきことは、主に次の3つとなります。

 

  1. 破産申立に必要な書類の作成
    破産申立書の作成や添付書類について作成します。基本的には弁護士が対応しますが、企業側で準備しなければならないものも一部あります。
  2. 残務整理
    会社の残務処理については、基本的には破産管財人が行うことになります。会社の印鑑なども管財人が管理しますので、従業員が残務処理をすることはありません(管財人の補助として使われることはあります)。
  3. 従業員の解雇
    破産をすれば従業員は解雇せざるを得ないため、従業員に対して十分な説明が必要となります。また、余裕があれば再就職先を紹介します。

 

破産手続きに入る場合は、裁判所で破産申立てを行い、予納金を支払います。手続き自体は弁護士が行いますので、経営者自身が裁判所に行く必要はありません。

 

その後、裁判所において破産管財人(会社との利害関係がない弁護士)が選任され、以後は破産管財人代理人弁護士経営者の3者で打ち合わせをしながら、資産を現金化していく作業を行います。

 

そしてその後、債権者集会を開き債権者に対して破産に至った経緯を説明し、債権者に対する配当についても説明します(小規模の会社の場合は、この債権者集会は省略されます)。弁護士が同席しますので心配ありません

 

これらの手続きをおよそ7ヶ月程度かけて行うことになります。

 

(参考:詳細な会社破産の手続きについては、こちら

 

○会社が破産すると、社長個人は債権者から請求されるの?

 

中小企業の多くは金融機関から借入をする際に、社長個人を連帯保証人として借り入れているケースが多いため、会社が破産して返済が不能になれば、その債務は連帯保証人である社長自らが負担することとなります。このような場合は、会社の破産手続きと平行して社長個人の自己破産についても着手することになります。

 

なお、原則的には「会社と社長は別扱い」です。会社は法人格であり、それ自体が債権者から債務を負っているため、別途保証人などの契約をしていなければたとえ社長だとしても当然にその責任が発生するわけではありません。

 

けれども過去の判例では、会社法第429条「取締役がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったときには損害を賠償する責任を負う」 を根拠に、一定の場合には社長の損害賠償責任を認めています

 

○どんな場合に社長は損害賠償請求をされるのですか?

 

過去の判例によると、次のようなケースにおいて社長の損害賠償責任を認めています。

  1. 経営難で工事が完成する見込みがないにも関わらず請負契約を結んで前渡金を受け取り、工事を完成させなかった場合(大阪地判昭57年3月29日)
  2. 履行の見込みがないにも関わらず、取引を締結した場合(東京高判昭43年11月8日)
  3. 満期日に支払える見込みのない約束手形を振り出した場合(最判昭34年7月24日)

 

○まずは一度当事務所にご相談ください。

 

破産、倒産というとマイナスのイメージばかりが頭をよぎるかもしれませんが、経営者の判断さえ早ければ、破産によって関係取引先や従業員に与えてしまう被害を最小限におさえることができます。そしてそのためには、できる限り早い段階で、破産手続きの専門家である当事務所にご相談いただくことが何より重要です。

 

適切に対処すれば、破産によるダメージを最小限に抑えることができます。まずはお気軽にご相談ください。

 

当事務所では埼玉県越谷市周辺の方々からご相談を受け付けております。越谷市の南越谷駅・新越谷駅から歩いてすぐですので、アクセスもよく、春日部市や草加市、川口市、八潮市、三郷市、吉川市、また東京都足立区などからもご相談の実績がございます。

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