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『自己破産』に関する専門用語が多すぎる!簡単に教えて!

自己破産・同時廃止・管財手続きなどのイメージ

借金問題を解決する債務整理の代表的な手続きとして、「自己破産」があります。自己破産をインターネットで検索すると、「同時廃止」「異時廃止」「管財事件」など専門用語がたくさん出てくるため、読んでいてもイマイチわかりません。そこで今回は、これら自己破産に関するさまざまな専門用語について、簡単にかつ分かりやすく解説していきたいと思います

 

■自己破産のパターンは大きくわけて3つ。

○同時廃止

自己破産をする方は、借金を返済するだけの財産が残っていないため自己破産をします。ですから、そもそも自己破産する人自体に20万円を超えるような高額な財産が存在しない場合があります。

自己破産とは、申立人の財産と借金をすべて調査し、できる限りの精算を行なって破産という流れになります。

けれども、「誰の目から見ても、めぼしい財産が残っていないような事案」については、破産管財人が時間と労力をかけて調査をするだけ無駄というケースもあります。こういった場合は、破産手続きの開始決定と「同時」に破産手続きが終了し免責手続きを行なうというシンプルな方法をとります。これが「同時廃止」です。簡単にいうと、20万円以上のめぼしい財産がない方が自己破産する場合は、この同時廃止となるのです。

同時廃止になれば、手続きも早くおよそ申立てから4ヶ月程度で終了します。

 

○異時廃止

異時廃止とは簡単にいうと申立人に「思っていた程財産がなかった場合」に行なう手続きの事です。

予め申立人の財産がないことがわかっている場合は、同時廃止の手続きがとられますが、財産を調査した結果、当初予想していたよりも申立人にめぼしい財産が見つからなかった場合や想像以上の債務が見つかった場合、それをもって破産手続きを終わりにする事を「異時廃止」といいます。その後、免責審尋が行なわれ免責決定という流れになります。

 

○少額管財

申立人に、債権者に配当するだけの財産が残されている場合は、それらの財産を売り払ってお金に換えて、各債権者に平等に分配する手続きをとらなければなりません。これを「管財事件」といいます。

個人の自己破産の場合は、少額管財となることが多く、20万円を超える財産がある場合や、自営業者、また自己破産に反対する債権者がいるような場合はこの手続きによって精算手続きを進める形になります。

 

■その他の専門用語について

○債権者集会

破産の申立人に対して債権を有する人を集めて、破産管財人本人の財産状況などについて説明する機会のことをいいます。個人の自己破産の場合、この債権者集会は裁判所の一室などで行ないます。

一日に大量の債権者集会が行われるため、機械的かつ速やかにどんどん進行していきます。通常、申立人にめぼしい財産が無い場合、債権者集会を行なっても出席するだけ無駄足になることが多いため、債権者が出席しない事が多いです。

 

○免責不許可事由

これは簡単にいうと、裁判所が自己破産を認めない場合があるという事です。つまり、免責不許可事由に該当する場合は、借金は帳消しにはならないのです。(ただし、裁判官の裁量によって免責になる場合もあります)

ちなみに、免責不許可事由には以下のようなものがあります。

 

1:偏頗弁済(へんぱべんさい)

偏頗弁済とは、破産する前に特定の債権者に対してだけ借金を返済した場合をいいます。日本は「債権者平等の原則」というものがあるため、一部の債権者にだけ債務を弁済する行為は、この原則に反するからです。

 

2:ギャンブルなどの借金

競馬、パチンコ、パチスロ、などのギャンブルによって作った借金に対しては、免責が認められない場合があります。

 

3:態度が悪い

債権者集会に理由なく欠席するなど、不誠実な態度が目立つ場合は免責不許可となる場合があります。

 

なお、これらの運用は裁判所によっても判断が異なる場合があります。

 

いかがですか?

何となくでも雰囲気が掴めれば十分です。

 

基本的にはこれらの手続きはすべて弁護士が行ないますので、申立人はそれに従うだけで基本的には大丈夫です。

また、自己破産する人が心配する債権者集会についても、申立人にめぼしい財産がなさそうな場合は、そもそも債権者は現れませんので、恐れる事なく早めに手続きをとりましょう。

何より対応が遅れて事態がより深刻化するほうが問題です。借金を返済するための債務整理は、早期解決が原則です。当事務所の弁護士までご相談ください。

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