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裁量免責とは?ギャンブルが原因の借金で自己破産は可能か

裁量免責とは何?ギャンブルが原因の借金で自己破産は可能!?

借金で首が回らなくなったとき、ある意味最後の手段となるのが「自己破産」です。

 

裁判所から自己破産が認められると、借金がゼロになります。借金生活に苦しんでいる人にとっては、まさに地獄に仏のような制度です。

 

しかし、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合、自己破産が認められないという話があります。はたしてそれは本当なのでしょうか?

 

今回は、自己破産の裁量免責について、詳しく解説します。

 

 

1.自己破産が認められない理由

自己破産が認められないというのは、正しく言えば「免責が認められない」ということです。

 

免責とは、文字通り借金を返済する責任を免除することです。端的に言えば借金をゼロということに他なりません。

 

破産法には免責を認めない事由である「免責不許可事由」が定められています。

 

免責不許可事由は破産法252条1項に列挙されており、全部で11種類あります。1つずつ説明してきます。

 

(1) 不当な破産財団価値減少行為

債権者に損害を与える目的で、または債権者への嫌がらせのために自分の財産を減らす行為のことです。

以下のような行動が当てはまります。

  • 債権者に支払いをするための財産を隠す
  • 自分の財産をわざと壊して、債権者に支払えないようにする
  • 異常な安値で財産を売り払うか、無料で誰かに財産を譲る

 

(2) 不当な債務負担行為

条文上では「破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」とされています。

かなりわかりづらいのですが、日常生活で起こり得る例では、債務者がクレジットカードなどで現金を使わず買い物をして、その商品を売り払って現金を得るような行為がこれに当てはまります。

この他、闇金融など金利の高い業者から借金をしてもこれに該当します。

 

(3) 不当な偏頗行為

偏頗(へんぱ)行為とは、ものすごく簡単に言えばえこひいきのことです。

債務者に複数の債権者がいる場合に、特定の債権者の利益になるように、または特定の債権者の利益を損害するために債務を返済したり、担保を提供したりすることが偏頗行為にあたります。

銀行など金融機関への支払期限が過ぎているのに、支払期限の到来していない親類縁者への支払いを優先するようなケースもこれに当てはまる可能性があります。

 

(4) 浪費または賭博その他の射幸行為

これは、身の丈に合わない浪費やギャンブルのことです。

この決まりがあるため「ギャンブルによる借金は棒引きされない」という話が飛び交っているのです。

 

(5) 詐術による信用取引

嘘を言ってローンを組み、商品を手に入れる行為のことです。

例えば自分の経済状態が非常に悪くのに、嘘をついて自動車ローンなどを契約し、車を入手した場合がこれに該当します。

具体的な物品を手に入れていなくても、お金を借りる契約をしただけでアウトになることがあります。

 

(6) 帳簿隠匿等の行為

自分の資産状況などに関する帳簿または物件を隠したり、偽造したりすることです。

こういったことを行うと、裁判所での自己破産手続きに大きな支障が生じます。

自己破産の際に免責が受けられないばかりか、文書偽造の罪に問われるおそれもあります。

 

(7) 虚偽の債権者名簿提出行為

自己破産の際には債権者名簿を裁判所に提出します。

債権者へ嫌がらせする目的で、特定の債権者を債権者名簿に記載しなかったり、存在しない債権者を名簿に載せたりする行為は免責不許可事由に該当します。

親類縁者に迷惑をかけないように、銀行などの金融機関のみ債権者名簿に載せて親類縁者に関することは記載しないというケースが散見されます。

 

(8) 調査協力義務違反行為

裁判所が自己破産の手続きに必要な調査を行おうとしたときに、それに協力しないケースがこれに当てはまります。

裁判所の調査に協力しないだけでなく、嘘を述べた場合もこれに含まれます。

 

(9) 管財業務妨害行為

破産手続きの際に、弁護士から破産管財人が選任されることがあります。

破産管財人は破産手続きに関する様々な仕事を行いますが、この職務を妨害すると免責を認めてもらえなくなります。

例えば、破産管財人の調査や手続きに非協力的だったり、脅して仕事をさせなかったりした場合がこれに該当します。

また、積極的に業務を妨害するだけでなく、破産管財人等の指示などに従わない場合も妨害行為とみなされる可能性があります。

 

(10)  7年以内の免責取得など

以前免責されてから7年を経過していない場合、新しく免責されることはありません。

つまり、1度借金を棒引きされたら、その後7年間は自己破産をしても原則的に借金がゼロにならないのです。

 

(11) 破産法上の義務違反行為

破産をする場合には債務者に様々な義務が課されます。

一例を挙げれば、破産に関する事情を説明する義務や、重要な財産を明らかにする義務などがあります。

「破産の手続きに協力しないと破産法上の義務違反に該当するおそれがある」と考えておいてください。

 

2.免責不許可事由と裁量免責

以上、免責不許可事由を列挙してきましたが、これらの項目に1つでも該当すると絶対に借金をゼロにしてもらえないのでしょうか?

 

実は、免責不許可事由があっても、裁判所には免責を許可する権限があります。

この権限によって許可された免責を「裁量免責」といいます。裁判所の裁量による免責だからです。

 

仮に債務者に浪費癖があったり、嘘をついてローンを組んだりしていても、その程度が悪質でないレベルだと裁判所が判断した場合は裁量免責がなされることがあります。

 

つまり、もし自分に免責不許可事由があっても、それだけで即免責不許可とはなりません。

 

裁量免責を受けられることがあるので、弁護士などに相談してみましょう。

 

3.裁量免責を受ける流れ

ここからは、裁量免責を受ける流れをご紹介していきます。

 

自己破産を申し立てると、裁判所の方はその破産事件を「同時廃止事件」か「管財事件」のどちらかに割り振ります。

 

同時廃止事件とされた場合、破産手続開始の決定と同時に破産手続きは終了し、借金は免責されます。債務者にとって助かるのは同時廃止事件の方でしょう。

 

一方、免責不許可事由があった場合は管財事件として処理されます。

 

管財事件になると、裁判所が選任した破産管財人という弁護士が様々な調査を行って、債務者の借金をゼロにしていいのかどうかを裁判所に報告します。

 

裁判所は管財人の意見やその他諸々の事情を勘案して、免責するかどうかを決定します。

 

債務者の視点からすると、同時廃止事件になれば一安心、管財事件になった場合は要注意と言えるでしょう。

 

4.裁量免責を受けるためには?

せっかく自己破産の申立をしたのに、免責不許可事由があるため残念ながら管財事件になったとします。

 

ここから裁量免責を受けるためには、一体何に気を付ければいいのでしょうか?

 

4−1.免責不許可事由になることを新たに行わない

過去に行った免責不許可事由については取り返しがつきません。せめて今後は免責不許可事由にあたることを行わないようにしてください。

 

具体的には以下のようなことに気をつけましょう。

 

  • 新しい借金をしない
  • 借金の理由で嘘をつかない
  • 財産を隠さない
  • 債権者の情報などを隠さない
  • 浪費やギャンブルなどを行わない

 

特に浪費やギャンブルが癖になっている人は要注意です。

 

自己破産は債務者に生活を立て直すチャンスを与える制度という側面があります。

 

裁判所が「せっかくチャンスを与えても、この人は更生しないのではないか?」という心証を持つと、裁量免責が行われない可能性が高くなります。

 

4−2.管財人の指示に従う

管財人の意見は裁判所の判断に影響を及ぼします。

 

管財人の指示に従わなかったり、調査に協力しなかったり、協力しても渋々といった態度だったりすると、管財人の心証が悪くなり、それが裁判所へも伝わってしまいます。

 

管財人の指示には素直に従い、調査には積極的に協力しましょう。

 

4−3.弁護士に相談する

自己破産の申立に先立って、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

 

破産に詳しい弁護士に相談すれば、自分の申立が同時廃止事件になりそうか、あるいは管財事件になりそうかある程度見立ててもらえます。

 

もし管財事件になった場合でも、裁量免責を得るために何をすればいいのか事前に教えてもらえます。

 

例えば、裁量免責を得やすくするために裁判所に反省文などを提出するようアドバイスされるでしょう。その反省文の内容も弁護士にチェックしてもらえるため、安心です。

 

○自己破産ができるかどうか不安ならエクレシア法律事務所へ

以上のように、浪費やギャンブルによる借金であっても、裁量免責を受ければ債務額をゼロにしてもらえる可能性があります。

実際、毎年多くの人が裁量免責を受けて借金を帳消しにし、新しい人生を始めています。

 

「自分はきっと自己破産が認められないから…」と悲観しないで、まずは弁護士にご相談ください。借金解決の専門家が活路を開いてくれるはずです。

 

エクレシア法律事務所は、これまで数々の借金問題を解決してきた実績があり、自己破産手続きの経験も豊富です。埼玉県東部地方(越谷市、春日部市、川口市、吉川市、草加市、八潮市、三郷市周辺)や東京都足立区、千葉県柏市、流山市、松戸市周辺などからも多くご相談頂いております。

 

自己破産だけでなく、任意整理や自己破産などの債務整理方法を、ご相談者様一人ひとりに合わせてご提案することが可能です。免責不許可事由に該当してしまうのではないか、と不安に思っている方もお早めにご相談ください。

 

ご予約は、お電話もしくはメールフォームより承っております。

 

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