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「税金って学校では詳しく教えてくれないから、多少払わなくても何とかなるよね・・・?」
そう思っていらっしゃる方、意外と多いかもしれません。
しかし、住民税(市民税、特別区民税など)を滞納したために差し押さえになる場合もある!とのこと、ご存知でしたか?
■税金の滞納、実はスゴく怖い・・・支払うべきは税金??
皆さんは住民税や市民税、社会保険料、健康保険料、固定資産税などの納税を滞納された事はあるでしょうか。
複数の借金を負ってしまい、今月どうしてもすべての返済にまで手が回らない時に、
「税金は国に払うものだから、ちょっとくらい遅れても、消費者金融みたいに強引な督促はされないだろう」
などと考えて、税金の支払いを後回しにされる方が多くいらっしゃいますが、実はこれ、考え方が全く逆なのです。
世の中で一番優先されるもの、それが税金です。
国家は国民の「税金」によって運営されていると言っても過言ではありません。つまり、日本国民の生活において絶対に欠く事ができないもの、それが税金なのです。極端な話、貸金業者への返済が滞っても、それによって困るのは、貸金業者だけです。しかし、税金を滞納すると困るのは、一義的には税務署かもしれませんが、最終的には日本国民全体なのです。
ですから、税金の滞納についてはあらゆる債権に優先して回収できるように配慮されているのです。
税金を滞納するとどうなる?
滞納後は、非常に高い延滞税がかかります。
○ 納期限の翌日から2月を経過する日まで:原則として年「7.3%」
○ 納期限の翌日から2月を経過した日以後:原則として年「14.6%」
任意で支払いに応じない場合は滞納者の財産が容赦なく差し押えされる事となります。
例えば、アパートや投資マンション等を所有している場合は、それらから発生する賃料債権を差し押える場合もありますが、めぼしい財産がない場合は、自宅やそこにある財産まで差押えされる事となります。
この際、税務署の職員が自宅まで来て、換価可能なものについては公売によって強制的に現金化されてしまい、納税資金に充てられることとなります。
給与が差し押さえられれば、勤務先(担当者)にばれることにもなりますし、会社に居辛くなるケースもありえます。そして、ますます生活が苦しくなってしまいます。
■税金が支払えなくなったらどうすれば良い?
支払いが難しい場合は、できる限り早い段階で弁護士に相談して債務整理をしましょう。
重要な事は、なぜ税金が支払えないのかという原因です。
その1:他の借金の返済が多すぎて、税金まで手が回らない。
この場合は、任意整理や自己破産によって、税金以外の借金を帳消しまたは大幅に圧縮することで、納税資金を確保することが先決です。
ちなみに、滞納した税金はたとえ自己破産によっても消し去る事はできません。つまり、日本に住む以上、納税者は必ず税金を納めなければならないのです。
その2:収入自体の確保が難しい場合
この場合は、市区町村へ生活保護の受給申請をする事をお勧めします。先ほどのケースと同じように、債務整理をした上で生活保護を申請する事で、既存の借金問題も同時に解決する事が出来ます。
なお、生活保護によって生活扶助を受けている人については、学生などと同様に住民税が減免されます。(学生の場合は在学証明書などが必要な場合あり)
■税金の滞納通知は、無視せず弁護士に相談を。
税金を滞納してしまった時に、最もやってはいけないこと。それは、「無視」です。
税務署からの督促(状)や連絡に対して無視を決め込んでいると、悪質滞納者とみなされてしまい、強制執行、つまり自宅まで押し掛けてきて強制的に財産を差し押えられてしまいます。
そのため大切な事は支払えなくなった段階で、まずは弁護士にご相談頂く事です。弁護士を交えてその他の借金も踏まえて返済計画、再建計画を練り直すとともに、税務署側に税金の支払い猶予措置を求めて、こちらに納税の意思があることを伝えることで、強制執行のリスクを回避する事が出来ます。分割納付をすることもできます。
税金の滞納は、その他の借金の滞納よりもかなりハイリスクです。万が一支払いが難しくなった場合は、できる限りお早めに弁護士までご相談下さい。
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