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自由財産

破産手続開始決定時に破産者が所有する財産のうち、破産者自身が自由に管理処分できる財産のこと。破産手続きは破産者の財産を換価処分して得られた金銭を債権者に配当する手続ですから、自己破産をした場合には、財産の処分が必要となる。しかし、個人の破産の場合、すべての財産を処分してしまうと、その後の生活ができなくなってしまい、かえって破産者の経済的更生を妨げるおそれがあるので、この経済的更正の趣旨から、処分せずに、債務者が自由に管理できるとしたもの。具体的には、次のようなもの。

①99万円までの現金

②残高が20万円以下の預貯金

③見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金

④価値が20万円以下の自動車

⑤賃借物件の敷金

⑥支給見込み額の8分の1が20万円以下である退職金

⑦家財道具

⑧その他、差押えを禁止されている財産

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