問い合わせ アクセス
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

再生委員

裁判所に代わって民事再生をする人の財産、収入や借金の調査を行い、再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。多くは弁護士が選任される。実務上では、東京地方裁判所では、すべての案件について個人再生委員が選ばれている。東京以外の裁判所(さいたま地方裁判所越谷支部等)では、弁護士が代理人となって申立てを行なった場合は、個人再生委員はつかないが、本人で申立てを行なった場合、司法書士に申立を依頼した場合には、個人再生委員がつくようになっている。裁判所で個人再生委員が選ばれた場合は、申立ての費用とは別に、再生委員の報酬が20万円前後発生することになるので、東京以外の方は、弁護士に依頼する方が割安である。

Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.