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資格制限

自己破産の手続き期間中(同時廃止の場合免責決定までの3~6ヶ月)、一定の仕事に就くことが制限されること。宅地建物取引主任者、証券会社外務員、保険の勧誘員、警備員など法律で決められている。なお,取締役が破産手続開始決定を受けると,取締役の地位を失うことになりますが,これは取締役という資格が制限されているわけではなく,取締役の破産によって会社との委任契約が終了するため,取締役の地位を失うということです。したがって,自己破産の手続中であっても,株主総会で再度取締役として選任されれば,またその地位に戻ることができます。

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